石川はつお のホームページ□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■■□■
日本国憲法は、地方自治についての章の中で、地方公共団体に議事機関として議会を設置すると定め、首長及びその議会の議員は、住民が直接これを選挙すると定めています。首長も議会も自治体の代表機関としては対等であり、相対的に独自の存在ですが、車の両輪ともいわれています。 戦後、地方自治体の自主性、自立性の強化のため、議会の地位の向上と権限の拡大が行なわれ、議会の自主的活動を保障する制度の確立が図られて来ました。間接民主制の議会を構成する議員は、市民からその権限の行使を委任されるものですが、2000年4月1日からの地方分権改革による国の機関委任事務制度の全面廃止は、市議会が名実ともに市民の代表機関として認められることになります。市が処理する事務に関し、原則として条例制定権と議会の権限が及ぶことは、市議会の政策の発案や審議の機能が強化され、執行機関である市長に対する監視、けん制、批判機能の重要性が増すことになり、市民の代表機関としての性格がより一層明確なものになります。 □□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ *掲載記事のミスに気付いた場合は、速やかに訂正し更新を行います。 ご連絡は電子メール・電話・FAXで送ってください。
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